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高齢者雇用安定法の改定を読み解く

70歳までの就業機会確保の努力義務

 

 4月1日から、改定高年齢者雇用安定法により70歳まで就業機会を確保する高齢者就業確保措置を講ずることが事業主の努力義務となります。

 

就業機会の確保

 

 労働者を60歳まで雇用していた事業主は、当該労働者の65歳までの雇用確保の義務に加えて65歳から70歳までの就業機会を確保するため下記の措置を講ずる努力義務を負います。

 

【雇用】

 

(1) 70歳までの定年の引き上げ
(2) 定年制の廃止
(3) 70歳までの継続雇用制度の導入

 

【非雇用】

 

(4) 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5) 70歳まで継続的に社会貢献事業(有償)に従事できる制度の導入

 

 雇用によらない (4)(5)の措置を導入するには、過半数代表者の同意を得ることなどが必要となる。
 70歳までの継続雇用制度は、制度的に65歳までの継続雇用制度とは異なる点もあります。まず努力義務であることから、対象者基準を設けて対象者を限定するなどが予想されます。
 また継続雇用先についても、自社や子会社・関連会社に加えて、それ以外の他社も可能となっています。
 ちなみに自社・子会社等は無期転換5年ルールは適用除外の特例があるが、それ以外の他社については無期転換ルールが適用されます。
 (4)の業務委託は、労働者性を認めない働き方となる。労働者ではないので、職場で事故等に被災してもハローワークへの報告が望ましいとされるだけである。業務委託の契約期間については、原則として70歳まで契約が更新されることが要件となっている。
 働く高齢者は増加を続け、現在、全就業者の12・4%を占める。18年9月に発表された総務省の推計によると、65歳以上の高齢者は3557万人で総人口に占める割合は28・1%。
 また60歳以上を対象にした内閣府の調査では、約半数が70歳、75歳を超えたとしても働ける限り仕事を続けたいと回答するなど、高齢者の雇用は今後も拡大することが予想される。
 改定高齢者雇用安定法は、雇用措置が努力義務であることや非雇用型の導入など、気になる点も多い。高齢労働者の雇用確保と諸権利や安全問題など取り組みが重要だ。